家庭ごみ(草等)を家の敷地内で燃やす方がいて、臭いやすすなどの苦情が自治会の役員に寄せられます。消防署に連絡して対処をお願いしたいのですが。
野外焼却(いわゆる”野焼き”)は法律で禁止されています。
農林漁業、風俗慣習上または宗教上の行事、日常行なわれるもので軽微なものは、一部例外が認められているものもあります.
ただし、例外においても、においや煙で近隣に迷惑をかけないように、「広報えな」で野焼きの注意喚起を毎年行っております。通報があった場合、現地確認をして違法が認められるときは、指導または警察へ通報します。
例外として認められる野焼きについても、近隣住民に迷惑を掛けないよう配慮していただくよう注意指導を行います。
◇廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
第14条 法第16条の2第3号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
- 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(例:河川敷・道路側の草焼き等) - 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例:災害等の応急対策・火災予防訓練) - 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(例:どんど焼き・塔婆の供養焼却等) - 農業・林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例:焼き畑・畔草や下枝の焼却・魚網にかかったごみの焼却等) - 焚き火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
(例:落ち葉焚き・焚き火・キャンプファイヤー等)
野焼き禁止について
https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/suidokankyobu/kankyoka/1/3/1/1759.html
担当課 環境課