ごみエコステーションの利用について、私の地区では利用するなら非自治会住民は年間使用料を請求されます。
ステーションを利用しない場合、持ち込みを続けると歳をとって持ち込めない、怪我をして持ち込めない等あると思いますが、どうすればいいでしょうか。
非自治会住民に対するゴミ出しルールを市で制定していただきたいです。もしくは非自治会住民のみでエコステーションを作成、管理すればゴミ出しを許可していただけますか。
センター持ち込みの場合は、指定の袋でなくても持ち込みは可能でしょうか。
「恵那市ごみステーション設置及び管理に関する要綱」において、ごみステーションの設置を申請できるのは(1)自治会長、(2)集合住宅の所有者、開発業者または管理者と定めています。このため、自治会未加入者のみでごみステーションを設置することはできません。
ごみステーションは、地域の自治会等により管理されていますので、利用に関しては自治会加入・未加入に関わらず、自治会に相談のうえ、自治会のルールに従ってください。
ごみステーションを利用しない方は、ごみ処理施設(エコセンター恵那又は恵南クリーンセンターあおぞら)へ直接持ち込みをお願いします。処理手数料は、市指定ごみ袋に入っている場合は無料、市指定ごみ袋以外の場合は50kgまで132円、以降50kgごとに132円を加算します。
なお、福祉サービスによる生活支援の一環として、家の中からごみステーションまでのごみ出し支援をご利用できる場合があります。一定の要件を満たした方がご利用できるものですが、支援を希望される場合は、市の高齢福祉課へご相談ください。
担当課 環境課